どうもどうもタパZです。自己紹介はこちら。今回のテーマは「マイナンバーカード作った方がいい?作らない方がいい?メリット・デメリットをずばり解説」です。
2016年から本格運用が始まったマイナンバー制度。しかし、約7年が経過してもなお交付率は人口の約68%と低迷しています。政府としては何とかして全国民に普及させたいということであらゆる方策を行っていますね。若い世代への普及促進を目指してテレビアニメ「スパイファミリー」とのコラボも行われているようです。SNSでは「個人情報を扱うマイナンバーカードのキャンペーンにスパイアニメを使って良いのかな?」なんていうツッコミもちらほらと見られますが、それは置いておきましょう。
さて、普及のための方策として最も身近なものが「マイナポイント事業」だと思います。カードを作りたいけれども「個人情報が漏れそうでなんとなく不安」、このような理由でカードを作るべきかどうか悩んでいる方もいらっしゃることでしょう。また、マイナンバーカードを作っては見たものの使い道がよくわからないなんてことをお感じの方もいらっしゃるかもしれませんね。
そこで今回は、以下の3点についてお話をしていきます。
1. マイナンバーカードを持つと何が変わるの?
2. マイナンバーカードを作るデメリット5選
3. マイナンバーカードを作るメリット5選
早速共に学んでいきましょう。
Contentsマイナンバーカードを持つと何が変わるの?
住民票を有する全ての方に対して個人別に12桁の番号が振られるようになりました。これがいわゆるマイナンバーのことですね。残念ながら「私には番号振らないで」と拒否をすることはできません。マイナンバーカードを作る・作らないに関わらずマイナンバー自体は全員に付与されます。その上で、マイナンバーカードを持つと一体何が変わるのでしょうか?メリット・デメリットを考える前に大きく2つのポイントを掴んでおきましょう。
1. 身分確認の手続きが簡素化される
社会保障や税金、災害対策などの各種手続きをする際には、本人確認とマイナンバーの記載確認の2つが求められます。例えば確定申告をする場合、以下の手続きが必要です:
- マイナンバーを確定申告書の所定の欄に記入
- 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を提示
- 通知カードやマイナンバーの記載がある住民票などの番号確認書類を提示
これらが必要になります。マイナンバーカードがあれば、本人確認・番号確認の2つが同時にクリアできるのです。平たく言えば「本人確認ツールの上位互換版」というところですね。持っていなくてもどうにかなるけれど、あると便利という位置付けです。
2. 電子証明書が搭載されているのでオンラインサービスが活用できる
マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2つのタイプの電子証明書が標準搭載されています。署名用電子証明書は「電子的な実印」とお考えください。私が作成した電子書類を「私が送っています」という証明付きで送信することができます。e-Taxから電子申告をしたり、ネットバンキングサービスを活用する時に使われます。
利用者証明用電子証明書は「私がログインしています」ということを証明することができます。コンビニで証明書を取得したり、マイナポータルにログインする時に使われます。マイナポータルとは、行政関係の手続きや行政からのお知らせなどをウェブサイトで確認できるもののことです。このようなオンラインサービスを使いたい場合には12桁のマイナンバーを知っているだけではダメなのですね。電子証明書が搭載されているマイナンバーカードを発行することが必須条件となります。
マイナンバーカードを作るデメリット5選
マイナンバー関係のメリット・デメリットが語られる際には、マイナンバーにより情報が管理されることのメリット・デメリット、マイナンバーカードを作ることにより生じるメリット・デメリット、この2つがごちゃごちゃになっていることが多いですね。今回はあくまでもマイナンバーカードを作ることによって生まれるメリットやデメリットについて考えていきたいと思います。
マイナンバーカードに対してはネガティブなイメージをお持ちの方が多いように思います。そのため、あえてデメリットから確認していきましょう。それではマイナンバーカードを作るデメリット5選はこちらです。
1. 発行までの手続きに時間と手間がかかる
マイナンバーカードの申請から受け取りまでは大きく3つのステップに分かれます:
- ステップ1:マイナンバーカードを申請する
- ステップ2:概ね1ヶ月ぐらいで交付通知書が届く
- ステップ3:市区町村の窓口に行ってカードを受け取る
申請をしてからの待ち時間が長いので、うっかり忘れてしまいそうになりますね。手続きのオンライン化はだいぶ進んだものの、最終的には市区町村の窓口に受け取りに行かなければなりません。ステップ1のマイナンバーカードの申請をするためにはマイナンバーカード交付申請書が必要なのですが、お手元に残っていますでしょうか?これをなくしてしまっている場合にはさらに1手間かかります。
マイナンバーカード交付申請書には申請書IDという23桁の数字が書かれています。この申請書IDを知っていればオンラインで申請ができるのですが、そもそも交付申請書をなくしてしまっている場合には申請書IDが分からないですよね。申請書IDが分からない場合も、ご自身のマイナンバー(これは12桁の個人番号のことですね)を知っていれば手書きによる郵送での申請が可能です。マイナンバーカード総合サイトから手書き用の個人番号カード申請書をダウンロードして記入しましょう。
23桁の申請書IDも12桁のご自身のマイナンバーもどちらも分からないということでしたら市区町村の役所の窓口に行ってマイナンバーカード交付申請書の再発行をしてください。手元にマイナンバーカード交付申請書があれば手続きにはそれほど手間はかかりません。スマホや街中にある証明写真機から手続きすることができてしまいます。
ですが、マイナンバーカード交付申請書をなくしてしまっていると少々面倒です。そのため、当面はマイナンバーカードを作らないぞと心に決めている方もマイナンバーカード交付申請書は捨てずに手元に残しておくと良いですね。
2. 有効期限があるので更新手続きの手間がかかる
マイナンバーカードは1度作ったら一生使えるというものではありません。マイナンバーカードそのものの有効期間は発行日から10回目の誕生日までとなっています。未成年者の場合は発行日から5回目の誕生日までですね。さらに、電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までとなっています。要は5年に1回は何らかの形で手続きが必要になるということです。
更新時期が近づくと有効期限通知書が届きます。その書類を持って市区町村の役所の窓口に行かなければなりません。
3. パスワードの種類が多く管理が繁雑
マイナンバーカードの交付通知書が届き、受け取りに市区町村の役所の窓口に行くとその場でパスワードの設定を行います。その時に暗証番号を忘れないようにするために記入用の用紙が渡されます。なんと1度に4種類もの暗証番号を作ります。
- 署名用電子証明書用の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下):確定申告e-Taxや各種電子申請の時のパスワード
- 利用者証明用電子証明書用の暗証番号(数字4桁):コンビニでの証明書の交付やマイナポータルを利用する時のパスワード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁):転入時やマイナンバーカードの住所・氏名等の情報を変更する時のパスワード
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁):個人番号や券面に表示される情報を確認する時のパスワード
ただし、4種類あるうち3種類は数字4桁でパスワードを設定することになっています。そのため、ほとんどの方は同じものを使っていることでしょう。マイナンバーカードを作った後は各種手続きの際にパスワードの入力が求められます。どの番号を聞かれているのかしっかり確認しながら入力しましょう。特に数字4桁の暗証番号を別々に決めている場合は注意が必要ですね。
入力間違いを繰り返してしまうとロックがかかります。署名用電子証明書用の暗証番号は5回間違えるとロックがかかります。それ以外の暗証番号(これは数字4桁のものですね)は3回間違えるとロックがかかります。ロックがかかってしまったら原則として住民票がある市区町村の窓口に行って解除の手続きをしなければなりません。その際にマイナンバーカード以外の本人確認書類が必要になります。市区町村によって必要書類は異なりますので事前に確認してから出向くのが良いでしょう。会社の近くや出先にある市区町村の窓口に駆け込んでも対応してもらうことはできません。ロックがかからないように注意して使用することを心がけたいですね。
4. ICカードリーダーまたは対応しているスマホが必要
例えばe-Taxで確定申告をする場合には手元のマイナンバーカードを読み取って申請します。この読み取りをするためには対応しているICカードリーダーかスマホが必要になります。まずはご自身のスマホが読み取りに対応しているかどうかを確認しておきましょう。
さらに実際に読み取ろうとした時にも注意が必要です。特にAndroidのスマホを使っている方は機種によってカードのかざし方が異なります。カードの向きやかざす場所、全てが機種によってバラバラです。雰囲気でかざすと読み取れない可能性があります。使いたい時に読み取れなくてパニックにならないよう、あらかじめ調べておきましょう。
5. 紛失してしまった時の手続きが大変
もしマイナンバーカードを紛失してしまった場合は速やかに機能停止の手続きをしましょう。コールセンターは24時間365日いつでも受付をしてくれます。悪用されないように、紛失や盗難が確実だと分かったらすぐに手続きをするのがいいですね。ICチップの電子証明書機能を停止してもらえば第3者の悪用を回避することができます。さらに顔写真入りですので他人が身分証明書として悪用するのは難しいでしょう。
併せて警察にも紛失届けまたは盗難届けを出しておきましょう。受理番号を控えておき、市区町村の窓口で再発行の手続きを行います。マイナンバーの再発行は新規発行と同じような手続きを踏んで行われます。そのため、1ヶ月以上はかかるものと考えておいた方がいいでしょう。加えて1000円程度の再発行手数料が必要になります。
12桁のマイナンバーは基本的には一生同じ番号を使用します。しかし、盗難の被害にあって不正利用の恐れなどがある場合には変更が認められることがあります。心配な状況の場合には市区町村の窓口で相談してみるといいでしょう。
5つのデメリットを見てきました。1度作ってしまえばなるべく持ち歩かない、パスワードの管理をしっかり行うこの2つを意識しておけば回避できる部分が多いですね。
マイナンバーカードを作るメリット5選
今度はメリットに目を向けてみましょう。すでにマイナンバーカードを作っている方でも、正直なところ何に使えるのかはよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。こちらはデジタル庁が作成しているチラシです。8つのポイントが書かれていますが、これをそのままご紹介しても面白くありません。投資家としての視点を交えつつ、マイナンバーカードを作るメリット5選をご紹介します。
1. ぴったりサービスで行政手続きの時短につながる
投資に興味を持つとどうしてもお金や金融資産を増やすことだけに目が向きがちです。しかし、心が豊かになって幸せな状態を実現するためにはお金だけでは足りませんよね。自分や家族のために使える時間を増やしていくことがとても重要になります。どちらかというと限りある時間を有効活用するために資産を増やすと考える方がしっくりと来るように思います。そのため、時間の短縮につながるサービスを有効活用するという視点はとても大切です。
ぴったりサービスというものがあることはご存知でしょうか?マイナポータルの機能を使って行政手続きをオンラインで行うことができるものです。ぴったりサービスでは次の3つを行うことができます:
- お住まいの地域に応じて知りたい制度や手続きを簡単に検索することができる
- 役所に行かなくてもオンラインで一部手続きを行うことができる
- 申請書をオンラインで入力して印刷することができる
正直なところ自治体によって対応状況が異なります。ですが、児童手当の申請や介護サービス費の給付申請などに対応している自治体もあります。例えば、こちらは江戸川区でぴったりサービスで申請できる手続きの一覧です。子育てや介護をしながら平日の限られた時間に役所を回るのは大変です。オンラインで手続きをすることができれば自分のペースに合わせやすくなりますね。
マイナンバーカードを作る前でもお住まいの自治体で使えるサービスを検索することができます。まずはどのようなサービスが使えるのか確認してみるといいですね。ぴったりサービスでキーワード検索をすればサイトにたどり着けます。ご自身の自治体でどのようなサービスが受けられるのか検索してみてください。
他にも就労証明書作成コーナーというものがあります。